サラリーマンの節税術入門その①「課税と節税の仕組み」
みなさんこんにちは(^^♪。
2月17日~3月16日は確定申告の時期ですね。
今回はサラリーマンでもできる節税術についてお話ししたいと思います!
節税というと、商売をしている人とか、高収入の人が対象で自分には関係ないよ、という人が多いです。
年末調整は職場でしているので、ご存知の方が多いですが、確定申告をして節税しているサラリーマンはまだまだ少数派です。
私からすると、非常に勿体ない・・と思います。
家庭の支出において、税金が占めるウエイトは思いのほか大きいからです。
さらに支払う税金の金額によって国民健康保険料や保育料、各種の公的扶助を受けられるかどうかが変わってくるのです。
実際に私は、これから紹介することを実践しただけで、年間トータルで約100万円の収支改善に成功しました!
もちろん、副業や投資ではないので、元手もいらずノーリスクです。
項目が多いので、記事を複数回に分けて紹介したいと思います。
今回は「そもそも税金や節税って何?」というところから説明します。
それでは、具体的にお話ししていきましょう。
サラリーマンに関係のある税金とは何でしょう?
単発のものは別として、毎年課税される代表的な税金は所得税と住民税でしょう。
この2種類は所得によって税額が変わるため、年によって大きく金額が変わったりします。
まず、所得税は国税で税務署が管轄している税金です。
文字通り、所得の金額によって、課税される税率が異なり、所得の高い人ほど多く払います。
皆さんの給与明細には所得税〇〇円と記載されています。
企業の源泉徴収という仕組みにより、毎月の皆さんの給与額やボーナスの額によって、経理の担当者が税務署の代わりに概算の所得税額を天引きしているのです。
概算なので、最終的な税額誤差が生じます。それを調整するのが職場で12月ごろに行っている年末調整という事務です。
この時に扶養家族はいないかとか生命保険の掛け金が無いかとか聞かれたことはありませんか?
この年末調整は払いすぎた所得税を取り戻すチャンスですので、しっかり調べて活用しましょう!
次に住民税です。
正式名称は市県民税(呼び名は所属する自治体により異なる)といい、こちらは地方税で、市役所と県庁が管轄しています。
皆さんの給与明細にはおそらく、住民税〇〇円と記載されています。
こちらも所得の金額によって税金の額が異なるのですが、所得税との違いは、前年の所得に対して課税されるということです。
例えば、H30の所得に対する住民税額が年間12万円だった場合、H31の6月の給料からH32の5月まで、12万円÷12か月=1万円が給与天引きされます。
所得税の天引き額はその月の給料によって変わるので、残業や休日出勤が多かったりするとその分多く天引きされますが、住民税は役所があらかじめ前年の所得を元に計算してあるので、毎月同じ金額です。
また、所得に対する税率は誰でも基本的に10%です(所得税の場合は累進課税と言って、所得によって税額が変わり、最大で半分近く持ってかれます)。
ちなみに、住む地域によって住民税額が異なると勘違いしている方が結構いますが、税率は全国共通ですのでどこにすんでも変わりません(厳密に言うと、市県民税の均等割りという部分で自治体ごとに独自の税を儲けているケースがあります。例えば、長野県は森林の保護を目的に年間一律500円多くとっているようです)。
金額が自治体ごとに差があるのは国民健康保険や介護保険、水道料金等です。
所得税と住民税ですが、皆さんの年収に対してダイレクトに課税されているわけではありません。
もしダイレクトに課税されたとすると、年収500万円の人は住民税だけで500万円×10%=50万円も払うことになります。
そうなると、国民の生活が破綻するため、支払ったものや家族構成によって「控除」というものを設け、所得金額を低く抑える仕組みがあります。
控除について説明する前に、収入と所得について説明しておきます。
よく、年収1000万円とか所得500万円とか言われたりしますが、税金の計算において、収入とは年収のこと、つまり残業代とか手当も含めた給与の総支給額を指します。
一方、所得は収入から経費を引いた金額を指します。
サラリーマンの場合、商売人と違い、給与という収入を得るために掛かった経費の計算は困難ですので、給与所得控除という収入によって一定の金額が経費とみなして引けることになっています。
例えば、年収(収入)500万円の人でしたら、5,000,000÷4(1000円未満切り捨て)×3.2-540,000円=3,460,000円が所得金額となります。
さあ、ここからが控除の出番です。もし控除が全くなければ所得税額はどうなるでしょうか?課税される所得税額が先ほどの346万円ですと、所得税の計算は3,460,000円×20%-427,500円=264,500円です。
では、仮に控除が150万円あった場合はどうなるでしょうか?
先ほどの所得金額346万円から150万円を控除として減額します。そうすると、346万円-150万円=196万円が課税される所得金額になります。
この金額で所得税を計算しますと、1,960,000円×10%-97,500円=98,500円となり、控除を使わなかった場合に比べてなんと16万6千円も安くなりました
。
所得税だけでこれだけ安くなるのです。住民税の方でも控除を使うことによって雲泥の差が出てきます。
いかがでしょうか?
非常にザックリと税金について説明しましたが、控除の持つ節税パワーがおわかりいただけたかと思います。
税務署や役所は皆さんが使える控除があっても、積極的に教えてはくれません。次回以降の記事で控除についてしっかり学びましょう!
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